非上場株式を保有しているというリスクとその対策

事業承継対策がやたら喧伝されていますが、それは会社の経営権を支配してきた創業者一族の話です。しかし、それと表裏一体なのが非上場会社の少数株主の問題なのです。

創業者一族にとっては、年月の経過により険悪になってしまった少数株主や、まったく面識のない少数株主の相続人からどう株式を引き取るか、少数株主にとっては、貸付と出資の違いもわからず軽い気持ちで出したおカネをどうやって回収するかという問題なのです。

「株主になる」という意味

「お金を貸してほしい」というのがあります。

「お金を貸してほしい」というのは、まさにおカネの貸し借りであり、当事者間の約束に従って返済方法や利息が発生します。踏み倒されないかぎり(とはいえしばしば起こることですが)出したおカネは戻ってきます。

では、「出資してほしい」となるとどうなるでしょうか。

一般的に「出資」というのは、「資本を出す」すなわち、事業を立ち上げるにあたり株式会社を設立する場合や、設立後の会社が資金調達の必要があって借入金等によらないで調達(増資)する場合、その元手(資本金)を出すことをいいます。

この場合、出したおカネは直接会社に入ります。そして、会社から株式を付与されます。

ところで株式って何でしょうか。株式には主に2つの権利(共益権と自益権)があります。主な共益権として会社を運営(支配)する権利(議決権)が、主な自益権として配当を受ける権利です。

かつては会社が株式を発行すると、株式の引受人に株券が交付されましたが、現在は株券を発行しないのが一般的です。 株券が交付されないと、株式を取得するというのは、まさに株主としての権利を取得したということになります。

株主の権利を十分享受できるかは議決権の数による

たしかに出資して株式を保有して株主になると、会社を支配したり配当を受け取ることができます。

しかし、会社を支配するといっても、会社の支配する力は議決権をどれだけ持っているか(議決権割合)で決まります。会社の重要な意思決定は株主総会で行いますが、その決議は議決権の数で行われます。ということは、自分(たち)のほかに議決権の過半数を持っている株主(グループ)がいると、自分(たち)の支配力は相当制限されてしまいます。議決権の過半数を持っている株主(グループ)は、その意向に沿う取締役を選任することができ、選任された取締役はその意向に沿って会社の経営に当たります。

また、配当を受け取れるといっても、会社に配当をできるだけの利益(配当可能利益)がなければそもそも法律上配当をすることができません。また、配当可能利益があっても、配当をするかどうか、配当をするとしていくら配当するかは取締役(会)や株主総会で決定できるのです。他の株主(グループ)が議決権の過半数を持っていると、それに反対したとしても通らないのです。

いっぽう、おカネを貸した金融機関は、会社の債権者として事実上会社運営に関与することが可能です。また、配当は受け取れませんが、金銭消費貸借契約に基づいて確実に利息を受け取ることができます。

株式の取得に要したおカネはどう回収するか

ここで、重要なのは、「貸す」と「出資する」の違いです。

「貸した」場合、貸したおカネは約束(契約)に従って返済を受けることになります。契約で利息を付けることになっていたら利息も受け取ることができます。

ところで、ここまでの「出資する」の意味は、会社の設立や増資にあたって発行する株式を引き受け、おカネを出して株式を取得することでしたが、会社の株式を取得するのは他にもあります。

つまり、すでに発行されている株式を取得することもあります。おカネを出して株式を買うこともあれば、贈与や相続によって無償で取得することもあります。

ここで問題は、おカネを出したにせよ出さないにせよ、取得した株式は換金できるのかということです。

おカネを出して株式を取得した場合、出したおカネは貸付金ではないため、返済されるということはありません。

だとすると、株式はどうやって換金すればよいのでしょうか。

他人に売ることによってのみ回収可能

出資したおカネについて、配当を延々と受け取ることで回収するということもありますが、先ほど申し上げたとおり、会社は株主に配当をしなければならない義務はありません。

このため、出資のために出したおカネは、保有する株式を誰かに売ることで回収するしかないことになります。

それ以外は、会社が解散し清算して最後に株主に財産を配当を受けることになります(残余財産の分配)。

株式が上場されていれば換金は容易

この点、その株式が上場されている場合、つまり、上場株式ならば、いつでも市場で売却して換金することができます。

俗に言う「株式投資」の大半が、上場株式を市場で購入することです。

ここで重要なのは、市場で株式を購入したということは、市場で株式を売る人がいたということです。

その売り手は、株式を売ったということで、株式を換金して購入に要したおカネを回収したことになります。

株式を売った時点での株価が取得時よりも高ければ利益が出て、株価が安ければ損失も出ることもあります。いずれにせよ、他人に売却することで株式を換金することができたわけです。

非上場株式の換金不能リスク

株式を換金する、株式を取得するのに要したおカネを回収するには、原則として株式を売却することによって行います。

ところが、上場していない株式を売却するのは容易ではありません。上場していないということは株式を取引する市場がありません。

「将来上場を目指しているから出資してほしい」はよくある話です。たしかに、上場すれば出資した時よりも株式の価値が大幅に高まりうるため、市場で売却することで大きな利益を得られる可能性があります。 ところが、上場しなければそれは不可能です。

売却できないということはそもそも換金できないということです。

売却して利益が出ないからとかそんな悠長な話ではありません。

逆から考えてみると、「自由に譲渡する(換金する)ことができない株式をそもそも買いますか?」「そんなものを何で買ったんですか?」となります。

しかも、さらに売却することそのものに制約があります。非上場の会社の圧倒的多数は、その会社の発行する株式が譲渡に会社(取締役会など)の承認が必要なものだからです(いわゆる譲渡制限株式)。

もちろん、会社の承認がなくても譲渡することはできます(相手がいればの話ですが・・・)が、会社は承認していない相手を株主として認めないため、再び逆から考えてみると「株主としての権利がない株式をそもそも買いますか?」となります。

そして、市場がないため、売買が成立するか、成立するとしていくらで売買するかについては、相手方と交渉して合意を得なければならないのです。

相手方から「(その価格では)買いません」と言われてしまったらおしまいです。

非上場株式を取得する場合はその目的と出口を考える

ひとたび非上場株式を取得してしまうと、その株式を換金(売却)するのは大変なことです。

そこで、非上場株式を取得した場合には、その目的と出口すなわち売却の約束を取り付けましょう

非上場株式を取得する目的を考える

会社を支配したい場合には、一定の議決権割合をキープしていなければなりません。そのような目的の場合には、一定数の株式を保有していなければなりませんし、場合によっては他の株主から株式を取得(購入)しなければならないかもしれません。

よく言われる事業承継とは、大株主・後継者のための制度ですし、相続税対策として同族関係者以外の第三者に株式を譲渡するというのは定番パターンですが、逆に散ってしまった株式をどう整理するかこともまた重要なのです。

会社を支配できる株主(グループ)の場合には、税法のルール上、株式を相続や贈与により取得した場合の時価が高額になることもあります。つまり、相続税や贈与税の負担が高額になることもあります。しかし、会社を支配しなければならない場合はそれも必要な維持費となります。

いっぽう、会社を支配できない少数株主の場合には、株式を保有する目的をよく考える必要があります。売却できるチャンス(株式を売って欲しいというオファーがあるなど)があれば前向きに応じて株式の換金を考えることが賢明な判断ともいえます。

むしろ、いったん取得すると換金するのが容易ではない非上場株式において、大株主・会社サイドが前のめりになったそのタイミングこそが、立場の弱い少数株主が付け込める好機なのです。

なぜなら、会社(大株主サイド)としても、悪い話ではありません。出資をもちかけたたときには有効な関係であるものの、そんな関係がずっと続くとは限りません。信頼関係が破綻し顔も見たくないような相手に株式を所有されているのは経営上のリスクです。

この点、定款(会社の憲法のようなもの)で、「会社は相続その他の一般承継により株式を取得した者に対して、当該株式を売り渡すよう請求することができる」と規定している会社が少なくありません。これは、株式の譲渡に会社の承認を要することとしても、相続や会社の合併などによって株式が承継される場合(一般承継)では会社の承認を要しない、つまり、相続などにより会社にとってまったく無関係な人が株主になってしまうため、そのような場合には会社が株式を買い取ることができるというものです。これは会社側の都合ともいえますが、考えようによっては、相続で株式を取得した人にとって株式を換金できる非常によいチャンスともいえます。

非上場株式を売却する約束を取り付けておく

そこで、あらかじめ売却の約束をしてしまうのです。ポイントは次のとおりです。

  • どんな事由が生じたときに売却できるのか
  • 誰に売却できるのか
  • いくらで売却できるのか(株価はどのようにして算定するか)

「(一定の事由が発生したときは)買い取ることができる」ではなく「(一定の事由が発生した場合は)買い取らなければならない。ただし、双方が合意したときのみ引き続き保有できるものとする」とすべきです。

誰に売却し、いくらで売却するかというのはセットであり、双方にとって非常に重要なポイントです。

売却の相手(買い手)が大株主(支配株主)であったり会社そのものである場合には、その株式取得は会社支配の強化という面があるため、その株式の価値(株価)も高くなる余地があります。会社の支配権の価値を見込むためです。

いっぽう、売却の相手(買い手)が少数株主(他の従業員や大株主の関係者ではないなど)である場合には、その株式取得は会社支配とは無縁であり、その株式の価値(株価)も低くなる余地があります。会社の支配権ではなくもっぱら配当を得る権利にすぎないといえるためです。

そして、もっとも重要なのが、いくらで売却するか(売買価格の算定方法)です。

非上場株式の時価の評価は、さまざまな算定方法があり、さらに、同じ算定方法でもどのような数値を当てはめるかによってまったく異なる結果が計算されます。たとえば、将来の経営計画に基づいて時価を算定することになったとしても、その経営計画はどのように作り込むのか、これを株式の価額にするまでにどのようなプロセスをたどるのかによってまったく異なる評価額となります。

あらかじめどのような算定方法を用い、それにどのような数値を当てはめるかを決めておかないと、当事者ではまったく話が進まないことになります。

そこで、必ずしも理論的な算定方法ではないにしても、当事者に公平な方法として税法のルールを用いることがあります。つまり、「売買時に施行されている税法のルールで忠実に計算した時価で、その基礎資料を提供して検証可能にすること」などです。

税法のルールによる場合、検証のために入手すべき資料としては次のようなものがあります。ただし、誰が誰に売るかによって適用される時価が異なるため、必要となる資料も異なります。

  • 取引相場のない株式の評価明細書
  • 直前3事業年度の法人税申告書
  • 仮決算の資料(売買時期が直前期末から相当期間経過している場合)
  • 土地を保有している場合はその所在の明細とそれぞれの土地等の評価明細書
  • 家屋を保有している場合はその所在の明細と固定資産税課税通知書
  • 有価証券を保有している場合はその明細と取引相場のない株式である場合はその取引相場のない株式についての評価明細書
  • 営業権の評価明細書

極めて興味深いのは、このような評価は専門家が行うわけですが、きちんとルールどおりに算定されていないことがあるということです。

この場合、どちらかにとって有利な数字となることになります。誤っていたら誤っていたなりに自分にとって有利な数値であればそれを使ってしまうということもあります。

最終的には、いかに相手方の意図や事情(弱み)と専門的知識のレベルを探り、タイミングを見計らい、権謀術数を使い、いかにより有利な解決を導けるかということなのです。

(おわり)