詳説 譲渡制限株式の譲渡手続

譲渡制限株式の譲渡手続につきまして、会社法等の規定についてご説明いたします。

( 1 )株式の類型と譲渡の効力

譲渡制限株式の承認手続やその効果云々の前に、そもそも譲渡する「株式」とは何なのかについて検討します。

( 2 )株券発行会社における株式の譲渡

会社法施行日現在で存在する株式会社は、定款による定めがないかぎり、株券発行会社です。

株券発行会社の場合、会社は株券を発行しなければなりませんが、株式を譲渡する場合には株券の交付が必要になります。このため、株式譲渡の前に譲渡人は株券を準備することが必要になります。

( 3 )譲渡制限株式の譲渡手続の概要

譲渡制限株式の譲渡に係る承認から売買価格の確定までの会社法上の手続についてご説明いたします。

会社法では一定の期間内に当事者のアクションがないと譲渡が承認されたものとみなす旨と定めています。ただし、期間についてはあらかじめ定款で別段の定めをして期間を短縮することは可能ですし、また、会社と請求者との間で合意により別段の定めをすることができます。

( 4 )譲渡制限株式の譲渡手続における留意事項 Part1

譲渡等承認請求者の請求から、譲渡を承認するか否かの承認機関の決定とその通知までの手続について、留意点をまとめております。

( 5 )譲渡制限株式の譲渡手続における留意事項 Part2

会社または指定買取人の買い取りとみなし譲渡承認について、留意点をまとめております。

( 6 )譲渡制限株式の譲渡手続における留意事項 Part3

裁判所への価格決定の申立てや財源規制と関係者の責任等について、留意点をまとめております。