非上場株式の評価における「課税上の弊害」についての私見

法人が非上場株式の譲渡を行う場合の取引価額の決定にあたっては、本来ならば相続税や贈与税の課税価格の計算で用いられる財産評価基本通達の規定に一定の変更を加えて算定した額を考慮することが一般的です。

ただし、財産評価基本通達の規定に一定の変更を加えて算定した額であれば税務リスクから完全に解放されるわけではありません。

なぜなら、財産評価基本通達の規定に一定の変更を加えて算定した額が認められるのは「課税上の弊害がない限り」認められるからです。

本論の目的

非上場株式の売買にあたり、その取引価額の決定のプロセスにおいて、本来ならば相続税や贈与税の申告で用いるルール(財産評価基本通達)を準用して株価(そして取引価額)を算定することが実務上広く行われています。

もっとも、このルールを適用できる条件が「課税上弊害がないこと」「一定の変更を行うこと」です。後者については「小会社として評価」「土地等と有価証券は売買時の時価で評価」「土地等の含み益に対する法人税等相当額を控除しない」で評価を行うことですが、ポイントは「課税上の弊害の有無」です。

課税上で弊害があれば、そもそも財産評価基本通達の規定を一部変更して算定した価額ではダメということになります。ダメというのは、取引価額そのものがダメなのではなく、当事者に何らかの課税が生じるということです(ここを誤解している人も少なくないように思われます)。

そこで、まず、課税上の弊害はあるのかないのかをどう判断し、課税上の弊害があるとしたら、次に税務上で妥当な取引価額はいくらなのか(それを前提にどれだけ課税が生じるおそれがあるのか)をどう検討するのかについて私見を展開します。

なお、本論では、取引の当事者(買い手または売り手)の一方または双方が法人であることを前提といたします。

(前提)取引の自由と国家

そもそも財の取引価格は、自由な市場で行う場合は需要と供給によって決定されます。 しかし、市場を通さない場合やそもそも市場がない場合には、需要と供給ではなく当事者間の交渉によって決まります。つまり、法令等により規制がなければ当事者間で決めてよいことになります。

いっぽう、当事者サイドの視点ではなく国家(課税当局)からの視点で考えると立場の違いが浮き彫りになります。 財の取引価格をあまりにも当事者間の自由に任せてしまっては、財の移転に伴う経済的利益すなわち所得に対する課税が適切に行われず、結果として課税の公平が実現されません。また、課税の執行も当局の担当者によってバラバラでもやはり課税の公平が実現されません。そこで、当局の担当者が適用する画一的なルールが定められ、それが広く国民に周知しうるようになっています。これにより、当事者は自由に取引価額を決められる一方で課税されるリスクを想定できることになります。 この場合、当事者間で自由に決めた取引価額についてはそれはそれとして、それによって課税が発生する場合には当事者が納税すれば問題ないことになります。

ところが、「当事者は税法のルールで算定された価額で取引しなければならない」と誤解している人がアタマの固い専門家含めて多数存在します。 逆に、専門家や学者などでは「税法のルールで計算した額は妥当ではない」と主張する人も多数存在します。そもそも「理論的な算定法は何か」「画一的で公平な課税を実現するためにはどのような算定方法がよいか」では立場が異なるわけで、学問レベルならばともかく実務レベルではあまり有効な議論とはいえないと思われます。

もっとも、結果的に結論としては同じですが、「当事者は税法のルールで算定された価額で取引しなければならない」というのではなく、税法のルールによる価額は理論的でないことを十分承知しながらも、「妥当な算定方法が判断できない」「当事者間の隔たりが大きい」「当事者間のもろもろの力関係の差が大きい」などの場合には、あえて税法のルールをひとつの方便として使うこともこれまた実務上はよくあることと思われます。

非上場株式の売買にあたっても、その取引価額をいくらにするかについては当事者間でどうにでもできることになります。

とはいえ、株式投資すなわち株式を取得した資金等は、自己株式の取得や会社の清算結了などの特殊な事情を除けば、他人に売却することによって回収(資金化)することになります。ところが、上場株式はいつでも市場で売却できますが、非上場株式は市場がないだけに、いったんおカネを出して取得してしまったらそれを再び現金として回収するのは容易ではありません。しかも、大半の中小の会社は株式譲渡に会社の承認を得なければならならい譲渡制限が付されているものです。

そんな「キワモノ」を取引の当事者は、まさに身内の中でのものとなりやすいことになります。たとえば、親族間での取引とか、個人とその個人が大株主や代表者である法人との取引などです。このため、取引価額の決定プロセスもおのずと恣意性が介入しやすくなります。

税法のルールの確認

それでは、税法のルールを確認しましょう。繰り返しとなりますが、勘違いしがちなのは、これはあくまで課税当局が課税執行を行うときのルールであって、このルールに基づいて計算された額で取引しなければならないということではありません。

非上場株式の価値はどのくらいなのか、これについては、非上場株式を相続や贈与により取得した人が相続税や贈与税を申告するための課税金額を算定するルールがあります。財産評価基本通達です。

いっぽう、相続や贈与ではなく、売買の場合には、当然のことながらシチュエーションが違います。 当事者のいずれかあるいは双方が、個人であるのか法人であるのかによって、取得者の取引後の株主としてのポジション(議決権比率の大きさ)によって大きく異なります。よって、財産評価基本通達の規定をそのまま使えないことはイメージ的に理解できると思われます。

当事者の一方または双方が法人である場合

とりわけ法人税法における法人は、超経済合理的に営利をひたすら追求する存在です。よって、取引も適正な時価で行うべきものとされます。

この時価で行うべきというのは、「適正な時価で取引をしなければならない」という意味ではなく、取引金額は当事者間の自由に任せつつも、取引金額と適正な時価との間に乖離がある場合にはそこに課税が生じるというものです。

このため、法人が買い主の場合または法人が売主の場合には、(課税に使われる)適正な時価とのギャップを意識しながら取引金額を決めることになります。

さて、実は、非上場株式(法人税法では「上場有価証券等以外の株式」)の時価をどう算定するかについては、法人税法では直接的・積極的な規定がありません。

上場有価証券等以外の株式について事業年度末に評価損益を計上するシチュエーションで、評価損益を算定する前提としての時価評価をどうするかという間接的・消極的な規定になっています(評価益について法人税基本通達4-1-5、4-1-6。評価損について法人税基本通達9-1-13、9-1-14)。

つまり、「法人が非上場株式を保有していて事業年度末に評価替えによって評価損益を計上する」というシチュエーションのため、時価(価額)というのは、事業年度末における時価ということになります。

そこで、売買というシチュエーションでは、「事業年度末」は「取引時」(本来の財産評価基本通達での「課税時期(相続開始の日または贈与の日)」と読み替えるべきといえます。

なお、法人が売り手の場合、譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額の算定方法として4-1-5、4-1-6の取扱いを準用するという規定があります(通達2-3-4 低廉譲渡等の場合の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額)。

当事者の一方が個人である場合

「当事者の一方が個人である場合」とは、もう一方は法人であることを意味しますので、上記が妥当します。ただし、個人には法人税ではなく所得税が適用されるので、そこでの差異は生じます。

当事者の双方が個人である場合

当事者の双方が個人である場合には、法人に課される法人税ではなく、売り手には所得税が課され、買い手には取引金額によっては贈与税が課されることになります。

所得税法においても、非上場株式の時価をどう算定するかについて直接的・積極的な規定はなく、上記の法人税基本通達の規定を準用する取扱いとなっています。

通達の規定の読み込み

イージーに書籍によるのではなく、オリジナル(条文)にあたってきっちりきっちり適用の可否を検討しなければなりません。足下をすくわれないように。

そもそも上場有価証券等以外の株式か

まず、前段階として、「上場有価証券等以外の株式につき」とあるので、そもそも上場有価証券等以外の株式に該当するのかどうか、逆に言えば上場有価証券等とは何かを検討します。具体的には法人税法施行令119条の13第1号から第3号までに該当するものをいいます。長い文章なので割愛します。当てはめの結果、上場有価証券等以外の株式であると判断できたら、先に進めるのです。

適用対象となる株式の種類の検討

つぎに、上場有価証券等以外の株式であるとはいえ、すべてが財産評価基本通達の準用で時価を算定しうるわけではありません。

「法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について」(通達4-1-6)「法人が、上場有価証券等以外の株式(9-1-13の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について」(同9-1-14)と規定されています。つまり、通達4-1-5または通達9-1-13の(1)および(2)に該当する株式は、財産評価基本通達を準用して評価できません。

(1)に該当する株式は、売買実例がある株式です。取引時の過去6ヶ月間に売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額によります。このため、対象となる株式について過去6ヶ月の間に売買実例があるかどうか、売買実例があったとしても適正と認められる額かどうかの2段階で検討することになります(9-1-13(1))。

(2)に該当する株式は、公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募または売出しが行われるもの(上記の売買実例がある株式に該当するものを除きます。)です。この株式は金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額によります。

よって、これら以外に該当する株式が、財産評価基本通達の準用によって時価を算定しうることになります。

特例の前に原則

さて、財産評価基本通達の準用によって時価を算定しうるのはあくまで「特例」です。原則は何かを押さえる必要があります。

通達では、上記の(1)(2)につづく(3)として、売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの(上記(2)に該当する株式を除きます。)については、当該価額に比準して推定した価額で評価することになります。 ただし、実務上、事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人が存在するかどうか、さらにその法人の株式の価額が存在するかを調べることはほぼ不可能に近いと思われます。

すると、(4)の株式、すなわち、「(1)から(3)までに該当しないもの」ということになります。圧倒的多数はここに当てはまるものと思われます。

さて、この(4)の株式の時価については「当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によります。

よって、非上場株式の売買における時価については、「売買取引日またはその日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」が原則ということになります。

特例の内容とその適用要件

そして、原則に対する特例が財産評価基本通達による評価の容認です。

通達4-1-6にせよ通達9-1-14も「法人が非上場株式を保有していて事業年度末に評価替えによって評価損益を計上する」というシチュエーションのため、「事業年度末」は「取引時」(本来の財産評価基本通達での「課税時期(相続開始の日または贈与の日)」と読み替えます。この点を争っている裁判がありますが失笑を禁じ得ません。

財産評価基本通達の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によるときは課税上の弊害がない限り次によることを条件としてこれを認める。

条件の内容はおなじみのものです。

  • 法人が当該株式の発行会社にとって「中心的な同族株主」に該当するときは、会社の規模にかかわらず「小会社」として評価する。
  • 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含みます。)または上場有価証券を有しているときは、「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たっては、取引時における価額(時価)による。
  • 「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない。

算定上の留意点

とりわけ課税上の弊害を指摘されるかもしれないリスクが考えられる場合、特例の規定に忠実に評価を行っているかチェックすべきです。

できるだけ精度の高い評価を行うべきです。ここの評価額が間違っていたり、雑な評価である場合、課税上の弊害の有無について当局との論争になっても、足下が固まっていないようでは説得力が低下することになります。

  • 中心的な同族株主に該当する場合には、常に小会社として評価しなければなりませんが、類似業種比準価額の算定にあたり1株当たりの比準価額の算定で「0.5」を乗じるわけですが、ソフトウェアでそのまま算定するとうっかり「0.6」を乗じて算定していることがあります。
  • 土地等の評価にあたっては、取引時における価額であることから、路線価により算定した額では誤りとされ、少なくとも路線価の額に0.8で除した額を用い、可能であれば取引時に実際に売却した場合の価額を専門業者等に試算させるべきです。
  • 相続税の課税価格の計算の場合もそうですが、自然発生借地権や営業権などをうっかり計上し忘れることがあります。
  • 純資産価額の算定にあたっては、前事業年度末のものを使うのではなく、仮決算によるべきです。 しかも、期中は現金主義であるだとか月次棚卸をしていないといっただらしない月次決算結果ではなく、精度の高い決算を行うべきです。 たとえば、対象となる株式の発行法人が3月決算であり、取引が2月であるにもかかわらず、前事業年度末(前年3月末)を安易に用いることは避けるべきです。ちなみに、判例では5月決算の法人の株式の売買で、決算日の2ヶ月前(3月下旬)の譲渡でも2ヶ月後の決算時における純資産価額を算定しています(東京地裁平成26年5月28日判決)。その理由は取引日(3月下旬)から決算日(5月末日)までの間に貸借対照表に大きな影響を及ぼすべき事情があったこともうかがわれないためとしています。いずれにしても、直後の決算日を用いるべきで、期首(直前の決算日)を用いるべきではないといえます。

「課税上の弊害の有無」の検討

特例規定に従って算定した価額が、課税上の弊害がない限り認められるという点が重要です。

たとえば、「財産評価基本通達の規定を変更して適用して算定した結果、株価が○円でした」「ルールどおりに算定したんだから何の問題もないはず」という考え方も決して間違いではないと思われます。

もっとも、「特例規定のとおりに従って算定した結果なんだから課税当局から文句言われる筋合いがない」というだけではなく、「課税上の弊害がないこと」を主張できるかどうか検討する必要があります。

「課税上の弊害がある」「課税上の弊害がない」その最終的は判断は課税当局(あるいは裁判官)が行うことになります。

当事者的な立場になると「課税上の弊害がない」と思えばどこまでもそう思えてきますし、「課税上の弊害がある」と思えばどこまでもそう思えてくるものです。

第三者的な立場で「課税上の弊害があるリスクがありますよ」と指摘しておけば責任から除外されるのであれば楽ですが、当事者であれば現実的な(多額の)課税リスクがあるため、真剣に検討しなければなりません。

実際の判断は個々の事案によって異なるので、裁決例や判例の事案がそのまま妥当するわけではありません。個別的な裁決例や判例の都合のよい文章を引っ張ってきたところで事案の違いや当てはめの違いを指摘され撃沈しかねません。

アタマの動かし方としては次のようになると思われます。

  • 課税上の弊害があるかどうかの検討
  • 課税上の弊害があると判断した場合、あるべき価額はいくらなのかの検討

課税上の弊害があるかどうかの検討

課税上の弊害があるかどうかを検討する場合には、「自分たちの主張の正しさ」について強固な意志を持つことだけではなく、「相手(課税当局)の立場に立って考える」という極めて基本的なことが重要だと思われます。

売買行為そのものだけを見るのではなく、取引による当事者の課税関係、その後発生する(発生した)取引など一連の流れから課税上の弊害は判断されるものと思われます。

  • 取引する株式数は当該株式の発行会社の議決権のどのくらいか
  • 買い手は取引(株式取得)の前後で当該株式の発行会社の議決権比率がどれだけ高まるのか
  • 当該株式の発行会社の取引時の簿価純資産額と時価純資産額(特例による算定結果)の乖離状況はどうか
  • 株式売買の取引金額の大きさはどの程度か
  • 株式売買の取引金額と、現実的に経済的価値の移転額とはどの程度の乖離があるか
  • 買い手の税務上の財政状態はどうか(繰越欠損金が存在するかどうか)
  • 取引によって売り手にはどの程度の課税がなされるか
  • この取引後に当該株式の発行会社から配当を受ける予定があるかどうか、あるいは、当該株式をさらに転売する予定があるかどうか

たとえば、株式取得後に議決権の過半数以上を保有することになるような状況で、少数株主であれば適用されうる配当還元価額よりも著しく少額の株価で取引された場合などにはリスクが生じやすいと思われます。

また、株式の売買後の取引も重要と考えられます。

たとえば、1株○円と評価された法人には潤沢な剰余金(配当可能利益)があり、1株○円で議決権の過半数を取得した法人がその後程なくして取得した株式の議決権を行使して多額の配当金を決議して配当金を受け取って益金不算入が適用され法人税が課税されなかったり、○円で取得した株式をその後程なくして第三者に高額で譲渡できたとします。

上記の例でいえば、○円で譲渡してそのままにしている場合に比べると、果たして価値は○円で妥当だったのか、そこの課税上の弊害があるのではないかという心証は持たれやすいと考えられます。

「課税上の弊害」のリスクがあると判断した場合の適正な価額の検討

課税上の弊害がある場合には、原則に戻って「売買取引日またはその日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」ということになります。

財産評価基本通達の規定を変更して算定した「1株当たりの純資産価額」がダメなのに、また1株当たりの純資産価額等ということで何となく堂々巡りの感が否めません(ちなみに、こちらは「等」が付いてます。)。

課税上の弊害がありうる、税務当局から指摘されるリスクがあると判断した場合、それではいくらが妥当な額なのかを分析検討することになります。

これは、課税上の弊害がありえても、では実際にどう課税処分がなされるのかを想定する作業でもあります。

  • 対象となる株式の発行法人の支配権(議決権)をどれだけ確保できるのか、つまり、「企業支配に係る対価の額」を観念できるかどうか。
  • 対象となる株式の発行法人の配当可能額(利益剰余金)はどれほどか。対象となる株式の発行法人に潤沢な配当可能限度額があり、取得後に多額の配当を受ける予定である状況にあるかどうか。
  • 配当還元価額はいくらで評価されるのか。特例の規定に従って評価を行うと配当還元価額よりも低い価額となる場合、(たとえば中心的な同族株主に該当すれば原則的な評価方式で算定するため配当還元価額は無関係ですが)その後に配当を予定しているときは検討する必要があると考えられます。
  • 当該取引後に第三者に株式を譲渡するような状況があり、その際に評価された取引価額(株価)はいくらか。

やはり、「相手(課税当局)の立場に立って考える」という極めて基本的なことが重要と思われます。

(おわり)