あまり書かれていない決算チェック項目

他人の作成した決算書をチェックするときは、あらかじめ仕訳日記帳を入手し、日付順ではなく入力(最終更新)順にすると、どうしてこの仕訳を計上したのか、決算書作成にあたってどのような意図があったのかがわかります。

チェックの際は、可能であれば会計システム(ソフト)を起動して、システム上で直接チェックするようにします。

そして、翌期の期首月だけではなく数ヶ月分をチェックすると、本来なら前期に計上すべき取引が発見されたり、決算整理仕訳の戻しで不自然な取引が出てくることが少なくありません。

前期比較や比率分析等は過度に重視しない

決算書の妥当性をチェックするとき、まずは直近の数事業年度の決算書から検討するという方法は定石といえます。

ここで注意したいのは、粉飾しているにせよしていないにせよ、決算書とはさまざまな検討が重ねられた末に完成した「創作物」だということです。 まして、決算書が粉飾されているとしたら、粉飾内容がすぐには露見しないようにさまざまな手が打たれているに違いありません。

そのような「創作物」を数期間分並べて前期比較や財務比率を出したところで、「創作物」を作る当事者にとっては、おそらくそういう比較や分析をされ、ツッコミを受けることを十分想定したうえで「創作物」を作っているのです。

たとえば、税効果会計により、少なくとも損益計算書の表示の区分で営業利益や経常利益などをコントロールして財務比率を調整することができます

会計上で計上した費用・損失は、損益計算書では売上原価や販売費及び一般管理費や営業外費用や特別損失として表示されます。この費用・損失のうち、法人税の計算では当期は全額が損金とはならず翌期以降で損金となる部分があるとします(いわゆる有税)。典型的なのが減損損失などの資産の評価損です。この部分は税効果会計を適用し、損益計算書では当期純利益の直前の法人税等調整額(当期純利益が増える調整)になります。そして、翌期以降に損金となった期に法人税等調整額(当期純利益が減る調整)となります。

「チェックしましたと報告すること」「免責になるレベルまで型通りの仕事をすること」が重要な場合はともかく、そうでない場合には、軽視はしないまでも重視しすぎないようにします。

事前の情報入手

勘定残高の内訳の入手

各科目の決算日の残高の内訳を出してもらい、残高が大きい得意先をチェックするのもまた定石といえます。

勘定科目の内訳が決算書の各科目の数値と一致しているのは当然のことですが、この内訳も「どう表に出すか」ということを入念に検討しているはずです。このとき、内訳で「その他」でまとめられていることがあります。実はこの「その他」が曲者だったりします。

たとえば、売掛金a/c(買掛金a/c)のマイナス残高にできないので、買掛金a/c(売掛金a/c)の残高ということにすることもあります。これが「内訳」では適当にほかの得意先や仕入先などの残高と「相殺」されていることもあります。

やはり、会計システム(ソフト)の補助科目の残高を直接見ることが必要です(後述)が、前もって情報を入手することは、そのズレが何かの突破口になることがあるためです。

仕訳日記帳の入手

期間中のすべての仕訳が網羅されている仕訳日記帳を入手します。

もちろん、仕訳日記帳は紙ではなくデータで入手します。 その会計システム(ソフト)が仕訳日記帳をExcelで切り出す機能が付いていなかったからといって気にする必要はまったくありません。テキストファイル等にエクスポートしたり、印刷の際にファイルに出力できるような機能があるはずだからです。

重要なのは、入手した仕訳の順序を「(伝票)日付順」ではなく「入力順(最終更新順)」にすることです。これにより、どのようなプロセスで、そしてどのような意思が働いて「創作物」をつくったのかが判明するのです

と申しますのも、たしかに決算整理仕訳の内容は重要なチェックポイントですが、決算整理仕訳は「キレいな仕訳」にし、その前提となる処理は、目立たなくするために決算日とは別の日付の期中取引として仕訳をすることがあるからです。通常の元帳では(伝票)日付順に出力されるため目立たなくなります(それがネラいでもあります)。

取引条件等の事前確認

得意先や仕入先との間の取引条件(締め日と決済日と決済方法)を事前に確認しておきます。

また、内部的なものも確認します。給料の締め日や支払日、残業代の精算、立替経費の精算方法、仮払の支給と精算方法などです。

ルールがあっても、いろいろな事情でそのとおりいかないのは世の常です。しかし、本来はどのようにやるべきなのかを事前に把握して言質を取っておくことが大切です。

決算内容のチェック

決算書をチェックする前に、「その決算書は本物なのか」という根本的なところを押さえます。

あまりにもバカらしいかもしれませんが、そういう当たり前のことをキチンと押さえているかどうかがスタートなのです。

有効なのは、法人税申告書の入手です。なぜなら、法人税申告書は、税務当局という公的機関に提出したものだからです。このため、提供された決算書類と法人税申告書に添付されている決算書類が一致していれば、内容の正しさはともかく、一定の信頼性があります。

もちろん、「その法人税申告書は本物なのか」を念のため確かめる必要があります。 具体的には、申告書の申告納付額と実際に納付していた額が一致しているかどうかを確かめます。

さて、決算書を見ると、「計上すべきものが計上されていない」「計上されるべきでないものが計上されている」は比較的容易に判明します。

このような、「ゼロか100か」的なものは目立ちますので、イチャモンをつけるには最適なポイントとなります。

もっとも、イチャモンつけられるのは百も承知で、「見せ球」つまり、他のチェックに時間がかけられるのを避け、時間稼ぎのためにわざとすることもありえます。

ところで、「計上すべきものは計上している」とき、とくにそれが見積り的なものである場合、たとえば50計上され、情報量で優位に立つ作り手がいかにももっともらしく算定している場合には、「それは50じゃないだろ60でしょ(40でしょ)」と、特に外部の人間がそれを覆すのは困難となります。

現預金

帳簿の残高が通帳等の残高と一致しているのは十中八九間違いありませんが、ここをまず確認することが重要です。

とくに、小切手や手形による取引を行っている場合には、当座預金口座の残高や当座預金調整表の状況を確かめます。

併せて、預金の元帳が通帳の取引記録とピタリ一致しているかどうかも確かめます。

ピタリ一致していないとただちにいけないわけではありません。 いわゆる1行仕訳で処理をしている場合には、実際の入出金の動きとはことなる疑似取引の仕訳(振込手数料を差し引かれて振り込まれた場合など)をすることもあります。このため、「元帳は口座の取引とまったく同じに記録されている」という先入観で進むのは禁物です。

しかし、この確認は帳簿を信頼できるか、帳簿の記録を中心にチェックしていいのかどうかの試金石となります。

売掛金

売掛金は、会計システム(ソフト)上での翌期の取引のチェックによってその妥当性を確かめることができます(後述)。

棚卸資産(買掛金、原価計算)

棚卸資産の価額は、数量×単価です。このうち数量については棚卸によって正確にカウントしていても、問題は単価をどうやって出したのかが重要です。

ありがちなのは「だいたい売値の○%にした」などですが、そもそもその○%というのはいったいどうやって出てきた数値なのかとチェックすることになりますし、他方、それに備えた理論武装が必要になります。

また、その期の妥当性だけチェックしても片手落ちです。 過去数期の算定内容と比較しましょう。 配賦基準が異なっていたり、またベースとなる数値の集計範囲や集計方法が異なっていることがあります。 異なる理由が、より妥当な算定方法となるためのものならむしろ好ましいことなのですが、そうでない場合には、アヤしいと目を付けることになりますし、他方、それに備えた理論武装が必要になります。

未払法人税等

法人税の申告書(事業税や道府県民税や市町村民税の申告書も含みます。)での申告納付額が実際に納付されている点はすでに確認しています。次に、この納付額は、決算書上の未払法人税等a/cの残高と一致しているか、一致していない場合、どのくらいの差額が出ているかを確かめます。

決算関係のスケジュールの関係もあり、未払法人税等a/cの残高が必ずしも実際の申告納付額と一致しなければならないわけではありませんが、未払法人税等a/cの残高が実際の申告納付額よりもあまりにも大きい場合には、ネラッて過大計上したと言われてもしかたないでしょう(ただ、直前期だけではなく過去数期の状況も比較する必要があります)。効果はもちろん、当期純利益が減ることになります。もちろん、この逆の展開もあります。

固定資産と減価償却費

会計上の減価償却も法人税法の規定によることが一般的ですが、決算日に減価償却資産を譲渡すると、譲渡するほうも、譲り受けたほうも、1ヶ月分の減価償却費を計上することができます。

かつては、中小企業を中心に赤字決算の場合には減価償却費を計上しないという慣行がまかりとおっていました。 さすがに減価償却費ゼロでは、「計上すべきものが計上されていない」ということになります。

固定資産や減価償却の管理はソフトによって行うことが一般的です。減価償却ソフトでは、法人税法の規定によって計算されたものと同じ額が会計上の減価償却費になるよう標準設定されています。

とはいえ、会計上の減価償却費は法人税法のルールに行う必要性はないため、独自の方法で償却費を算定し計上してもそれが妥当なら何の問題もありません。

ところで、このご時世、減価償却費の妥当性の検証などは、固定資産台帳をソフトからExcelに切り出して列を挿入して数式を入れれば、全資産について償却費のチェックができます。 オーバーオールテストなど、もはや20世紀的手法といっていいでしょう。

減価償却ソフトによっては、償却実施率などとして、任意で償却限度額よりも少ない額を会計上の減価償却費とすることができます。 この場合には、法人税申告書別表十六関係で「償却不足額」として出てくることで判明します。

ちなみに、固定資産を取得しても、事業の用に供していなければ減価償却の開始は遅れることになります。逆に言えば、事業の用に供していないことにすれば減価償却の開始を遅らせることが可能です。建設仮勘定またはソフトウェア仮勘定の動きが重要です。

引当金

引当金は「計上すべきものが計上されていない」ものの典型といえます。

ただし、金額が合理的に見積もれないと(または、金額が合理的に見積もれないようにすると)、引当金を計上しようがありません。

いっぽう、情報量で優位に立つ作り手が計上金額をいかにももっともらしく算定している場合には、外部の人間がそれを覆すのはなかなか困難です。

翌期のチェック(1)前期末の決算整理仕訳の戻し処理

決算整理仕訳は、日常の取引仕訳とは異なる決算時に計上する特別な仕訳です。逆に言うと、決算にあたって作り手の意思がもっとも反映される仕訳であるため、ツッコミどころ満載ともいえます。しかし、すでに申し上げましたが、そうなるのがわかっているため、あえて決算整理仕訳とはせず、日常の取引仕訳とする(決算日とは異なる日付で会計処理する)こともあります。

よって、仕訳入力順(最終更新順)に並べ替えた仕訳日記帳をよく見る必要があります。

また、ついつい対象となる事業年度の決算整理仕訳だけをチェックしてしまいそうですが、過去数期の決算整理仕訳を比べる、もっと言うと、決算整理仕訳の基礎となる数値の算定過程などをチェックすると、いろいろなことが見えてくることになります。

決算整理仕訳の類型

決算整理仕訳には、(確定)減価償却費の計上のように、次期以降に繰り越していく確定的な仕訳もありますが、日常の計上内容を決算日にのみ修正し、これを翌期に戻すという仕訳もあります。

翌期に戻す決算整理仕訳のうち典型的なものとして、ます「締め後売上」や「締め後仕入」があります。

「締め後売上」とは、たとえば、期中は売上高の計上を請求書ベースで計上しているところ、決算日が月末日で締め日が月末でない場合には、決算整理仕訳として、決算月の締め日の翌日から決算日までの売上高を追加計上することです。「締め後仕入」はこの逆です。

これらの追加計上があると、売掛金a/cや買掛金a/cなどの残高は膨らんでいますが、そのままでは翌期に決済(入金や出金など)があった場合の帳簿上の消し込みがわかりにくいことから戻し処理が行われます。

次に、公表用の決算書の科目にするための仕訳です。

日常の取引は内部的に独自の勘定科目を設けて処理を行い、決算時に一般的な科目に振り替えることはよくあります。

たとえば、期中の取引では未払費用a/cを使うけれども、公表用では未払金a/cの方が望ましいので、決算整理仕訳として、未払費用a/cの残高を未払金a/cに振り替えることが考えられます。 決算が終われば、また内部的に利用する科目に残高を振替えるための戻し処理が行われます。

注意すべきなのが、これらとは別の科目残高の不可解な調整(振替)仕訳です。

科目の残高の調整のための決算整理仕訳は、一見損益に影響しないため無視されがちですが、触れられたくないものを隠すため実は重要だったりします。たとえば、預り金a/cの残高が未払金a/cの残高に振り替えられていたり、債権債務の残高が相殺される仕訳です。これは、もろもろの事情で表に出せないためにそのような処理をすることがあります。

戻し処理のタイミング

戻し処理の時期として、新年度の帳簿としてはわかりやすいのは、この仕訳が期首日4月1日付で入ることです。もっとも、諸事情により帳簿としてわかりやすくないほうが都合がいいという考え方もあります。この場合は当然そこをチェックすることになります。 さて、決算処理中も月次決算が行われ、月次決算が締まってしまうとその月での新たな仕訳入力ができない場合には、6月1日や7月1日の仕訳となることが多いです。 もちろん、決算整理仕訳で前期分の仕訳を戻して当期分の仕訳を入れることもあります(まさに洗い替え)。

戻し処理の方法

さて、この戻し処理、どんな戻し方をしているのかも要チェックです。前期の決算整理仕訳での勘定科目(補助科目も含めて)、部門、金額、消費税等などが、すべて同じもので戻されているか(マイナス仕訳または科目の貸借を入れ替えた反対仕訳)、それとも、そうではないのかが要チェックですし、他方、それに備えることになります。

いわゆる差額補充方式、たとえば当初100で仕訳したがその後40が正しいと判明した場合、100を戻して40を計上するのではなく。60を戻す、あるいは、4月分と混ぜて計上する場合があります。しかし、決算整理仕訳の戻しは、このような差額補充方式は採るべきではないため、アヤしいと目を付けることになりますし、他方、それに対する理論武装が必要になります。

翌期のチェック(2)売掛金や買掛金の計上と決済のチェック

さて、以下の説明は決算日が3月31日と仮定します。

売上取引や仕入取引は、相手のある行為です。もっとも、相手が子会社や親密な取引先の場合にはどうにでもなりますが・・・。どうにでもなるがゆえに、「どうにでもする前とどうにでもした後でどう変わったのか」という視点が大切です。すると、どうにでもする側の意図が読めるからです。

まず、前もって、得意先や仕入先との間の取引条件(締め日と決済日と決済方法)を確認しておきます。

さて、3月決算だからといって、3月分の資料(元帳や請求書や領収書等)を見るだけではなく、4月以降の取引もチェックしましょう。

重要なのは、チェックは会計システム(ソフト)上で行うことです。すなわち、画面を見て自由にクリックし、自由にチェックし、自由に必要な情報を切り出して分析するのです

会計システム(ソフト)で、決算日以降(つまり翌期)の数ヶ月の得意先別の補助元帳の動きをチェックします。

売掛金a/cや買掛金a/cについて補助科目ごとの残高一覧表を単月ベースで入手します。たとえば、4月ならば、3月末残高、4月の借方金額(合計)と貸方金額(合計)、4月末残高について補助科目ごとに見るようにするのです。

すると、事前に入手した科目の内訳の「その他」の内容が明らかになります。マイナスの補助科目残高があったりします。都合の悪い残高が残っている場合、決算整理仕訳で残高を消していることがあります。これが、翌期になると決算整理仕訳の戻しによって残高が復活するわけです。

ところで、まったく売掛金a/cや買掛金a/cに動きがない場合があります。これは、期中は入出金で会計処理をして、期末に売掛金残高や買掛金残高を棚卸する「なんちゃって発生主義会計」をしているからです。この場合は、売掛金残高や買掛金残高は決算整理仕訳で前期分の仕訳を戻して当期分の仕訳を入れることもあります(まさに洗い替え)。

たとえば、4月に計上された売掛金や買掛金は、5月にまったく同じ金額が決済(入金や出金など)されているのに、まだ残高が残っているとします。

この場合には、前期末の計上額が過大だった可能性があります。もっとも、その理由については、内部的なミスである場合と相手先(外部)との連絡等によるミスもあります。このため、チェックする側は、ちょっとイレギュラーがあるからといって、ただちに色めき立つのは禁物です。

とくに注意するのは、売掛金a/cや買掛金a/cを通さず、いきなり現預金a/cから入出金が行われる場合です。または、当月計上翌月決済なのに、経理上はなぜか当月計上当月決済となっている場合です。

この場合には、本来ならば前期に計上しなければならないものを「失念した」または「意図的に抜いた」可能性があります。 「間引き」とも言えるものです。

これを5月分、6月分と数ヶ月分をExcelに切り出して徹底チェックします。

まとめ

いろいろな調整を行わなければならない目的や事情や動機がさまざまなら、その手法もさまざまです。 一つの仕訳ではなく一連の仕訳群によって調整が行われたり、また、正規の取引の仕訳の中に潜んでいることも多いものです。

外部の取引先との通謀があると、検証はより困難となります。少なくとも請求書等のたぐいは完璧に整備されていることでしょう。ただし、日付や社名や住所や担当者でアシがつくことはあります。

ただし、「頭隠して・・」でなく、その調整自体ではお尻(残高)まで隠せたとしても、まったく別のポイントで中長期的に露見することがあります。

明らかなのは、いろいろな調整を行うのは「なんらかのインパクトを与えたい」あるいは「なんらかのインパクトをなくしたい」ためなので(逆に、そうでなければそもそもいろいろお絵描きする必要がないです)、最後のところは、人間社会の基本である「相手の立場に立って考える」ことに尽きると思われます。

(おわり)