相続税対策も含めたオーナー経営者の役員報酬の決定

「法人所得の減少と法人税等の節約」「オーナー経営者が受け取る資金(所得税等の課税)」「法人の株式の株価」とさまざまな相反する点について検討することが必要です。

また、推定相続人への給与支給や退職金への考慮なども重要です。

オーナー経営者の役員報酬の設定

推定相続人に生前贈与をすると、財産の移動にともなって推定相続人には贈与税が課され、結果的に贈与税を差し引いた額を受け取ることになります。いっぽうで、生前贈与によって相続財産が減少することにより相続税額が減少することになります。

このため、生前贈与を検討する場合には、生前贈与によってどれだけ贈与税額が発生するのか(贈与によって贈与税を差し引かれてどれだけの金額が移動するのか)という点だけではなく、贈与による(想定)相続財産の減少がどれだけ(想定)相続税額を減少させたのかを併せて検討すべきです。

これと類似する視点として、オーナー経営者と役員報酬の決定があります。役員報酬とは、法人からオーナー経営者への資金移動だからです。

「法人所得の減少と法人税等の節約」「オーナー経営者が受け取る資金(所得税等の課税)」「法人の株式の株価」といういくつかの検討するポイントがあります。

法人所得の減少と法人税等の節約

さて、オーナー経営者は、当該会社の株式の大半を保有していることが多く、受け取る役員報酬を事実上自由に決定することができます。

役員報酬は、不相当に高額な部分を除いて法人税の申告でも損金に算入されます。このため、法人所得は減少し、法人税額等の負担も少なくなります。

オーナー経営者が受け取る資金(所得税等の課税)

いっぽうで、オーナーは会社から役員報酬を受け取ります。これは所得税法上の給与所得となり、所得税、復興特別所得税、住民税が課されることになります。

ところで、給与所得の計算にあたって給与収入額から控除する給与所得控除額(国によって決められたサラリーパーソンの必要経費)に上限が設けられています。すでに平成25年分から245万円が上限となっていて、給与収入額が1,500万円を超える場合には、役員報酬を上げれば上げた分だけ所得税等が課税されます。しかも、平成28年分からは230万円が上限(給与収入が1,200万円)、平成29年分以降は220万円が上限(給与収入が1,000万円)とどんどん増税方向となっています。

このことは、法人からオーナー経営者に資金が移動するときには、役員報酬が一定額を超えると、給与収入がまるまる給与所得として課税されることになり、当該法人から配当を受け取る(申告不要の年10万円の少額配当を除きます。)場合と同じことになります。給与所得と配当所得は合算されて(総合課税)、所得税の税率が乗じられます。

しかも、所得税の最高税率は平成27年分から40%から45%に上昇しています。住民税と合わせて55%となり、相続税や贈与税の最高税率55%と同じとなります。

それならば、「所得税も相続税も贈与税も同じじゃないか」となります。しかし、必ずしもそうともいえません。

実は、復興特別所得税があります。これは、税額に2.1%を乗じた額が負担となります。所得税の最高税率(45%)と合せると45.945%となります。「住民税と合せると55.945%になるから相続税や贈与税よりも不利だな」となりそうです。

「住民税と合せると55.945%になるから相続税や贈与税よりも不利だな」となりそうです。しかし、これまたそうともいえません。

まず、所得税の最高税率は45%といっても、控除額があります。つまり、実際の所得税の額は「課税所得金額×45%-4,796,000円」です。としますと、課税所得金額がものすごく高額になれば所得税額を課税所得金額で除した「実効税率」は45%に近づくかもしれませんが、この控除額があるために必ずしも45%とはいえないところがあります。

しかも、復興特別所得税も「課税所得金額×税率-控除額」で算定された所得税額に2.1%を乗じた額です。所得税の最高税率を合せて45.945%というわけではありません。

そこで、オーナー経営者にとって、役員報酬の増減または配当によって、法人が支出した資金からどの程度の税金が課されて手元に残存することになるのかを検討することが重要です。

なお、役員報酬として受け取った現金(税引後)で、相続開始までに費消されていない部分については相続財産として相続税の課税対象となります。

法人の株式の株価

オーナー経営者が持つ自社の株式は、相続税の課税対象となります。

ここで厄介なのは、この株式が非上場、すなわち、取引所の相場のない株式の場合です。取引所の相場のない株式の場合には、相続税の課税対象となるにもかかわらず換金性がなく、納税資金の確保に窮する場合があります(なお、この対策として生命保険金の活用などの対策があります)。

さて、取引所の相場のない株式の評価は、一般的に、その規模に応じて類似業種比準方式による価額と純資産方式による価額の折衷となります。いずれの方式の価額でも、(直近の)法人所得が株価に与える影響は大きくなります。

このため、役員報酬の増加による法人所得の減少は、オーナー経営者が保有している自社株式の株価の減少につながります。

また、業績が悪い場合には株価が低くなるため、この機会をとらえて後継者(推定相続人)に株式を譲渡したり贈与することがよく行われます。

推定相続人への給与支給

なお、法人の役員報酬については、法人所得の減少による法人税等の節約あるいは当該法人の株価を引き下げるためには、とくにオーナー経営者自身が受け取る報酬額を増加させる選択肢のほかに、子息等の推定相続人の役員報酬や給与を引き上げることによっても実現することができます。

つまり、見方を変えれば、個人から個人(推定相続人)への資金移動(贈与)よりも、法人からの給与という形で資金移動することで、受け取る推定相続人は給与所得となり一定の額までなら給与所得控除額の恩恵を受けることができ、オーナー経営者としても保有する当該法人の株式の株価が下がることで相続財産の減少が可能ということになります。

役員退職金への配慮

オーナー経営者が(死亡)退職した場合、その最終役員報酬は退職金を決定する場合の重要な基礎となります。 法人としては役員退職金による法人所得が減少するため当該法人の株価が低下して相続財産が減少することになります。

受け取る個人は退職所得として所得税等が相当軽減されます(分離課税)。役員報酬(給与所得)よりもかなり有利となります。 この資金の受取りは相続財産の増加にはつながりますが、相続税法上は退職手当金は非課税枠があるため、この点も有利となります。

ところで、役員退職金をいくらにするかは自由ですが、法人税法上、過大な役員退職給与は損金に算入されません。過大(不相当に高額)かどうかは、相当と認められる金額(役員退職給与相当額)を超えるかどうかで判定されますが、役員退職給与相当額の計算では最終役員報酬月額が重要な意味を持ちます。

もちろん、最終役員報酬月額そのものが不相当に高額であれば、やはり法人税法上過大役員給与として損金に算入されません。

損金に算入されないと認定された場合、法人所得はもっと大きかったということになり、法人に対して追徴課税があるばかりなく、反射的効果として当該法人の株価も上昇することになります。このため、低い株価で当該法人の株式を移動(贈与や売却)した場合には、そのことによる課税関係が生じるおそれがあります。

このように、役員報酬の決定は複雑な事情があるだけに、個々の事情を踏まえながらバランスよく検討する必要があります。

( おわり )